外国人留学生に関わりのある在留資格について

・在留資格とは

在留資格とは、外国人が日本に在留するための資格で、現在29種類あります。在留資格ごとに活動内容が決まっています。

・就労資格について

在留資格ごとに、就労の可否が決まってきます。

1.就労が認められない在留資格

就労が認められない在留資格

2.就労が認められる在留資格(活動制限あり)

就労が認められる在留資格

3.就労が認められる在留資格(活動制限なし)

活動制限ない在留資格


・外国人留学生に関りのある在留資格について

①「技術・人文知識・国際業務」

②高度専門職

③特定活動46号

④特定技能

⑤特定活動(就職)

について解説を動画で紹介していきたいと思います。動画はこちらです。


従事できる主な業務はこちららまでご参考ください。

             ①「技術・人文知識・国際業務」 と ②高度専門職

③特定活動46号

④特定技能

⑤特定活動(就職)

就職活動のための特定活動は、資格外活動の許可を受けた場合は、週28時間以内のアルバイト認められます。

対象:大学等教育機関から卒業した後、日本で「継続就職活動」を行うことを希望する外国人大学生(短期大学及び大学院を含む)、専門学校生と日本語教育機関留学生(海外大卒者のみ)。
※別科生、聴講生、科目等履修生及び研究生は含まない。

期間:最大1年間(6ヶ月/回、1回更新可)

提出書類:

大学生から特定活動へ

専門学校生から特定活動へ

日本語教育機関留学生(海外大卒者のみ)から特定活動へ

2022年10月6日時点の情報です。最新の情報をご確認ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

トップへ戻る