帰国困難に関わる「特定活動」在留資格の説明

<<特定活動について>>

 「特定活動」とは、現在ある在留資格に分類できない活動を従事する外国人に与える在留資格です。個々の外国人に与えられた許可の内容により、就労の可否が決められています。在留期間は5年、3年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)となります。
 対象となる外国人には、その活動を記載した「指定書」が交付されます。通常、本人のパスポート(旅券)に貼付されます。

 今回の記事では、新型コロナウイルス感染症の影響で帰国困難になる外国人に使われている以下の「特定活動」在留資格について説明します。

1.特定活動(帰国困難)
2.特定活動(雇用維持支援)
3.その他の帰国困難により特定活動、短期滞在

※在留期限が令和4年11月1日までの方のみコロナ帰国困難を理由とした「特定活動」又は「短期滞在」への変更は認めます。

1.【特定活動(帰国困難)】

対象:母国への帰国困難な技能実習生

期間:最大4か月

種類:
①「特定活動(4か月・就労可)」
 帰国困難になる技能実習生は、技能実習と同じ業務、また技能実習の関連業務に従事することが可能です。またフルタイムでの就労が認められますが,就労場所は特定活動ビザの許可を取得した受入れ機関のみに限られます。
②「特定活動(4か月・就労不可)」
 在留資格を申請する時、同時に資格外活動許可を申請して、取得する場合,週28時間以内の風俗業以外でのアルバイトが認められます。

申請書類:
①「特定活動(4か月・就労可)」 
②「特定活動(4か月・就労不可)」 

 また、以下の特別的なケースも説明します。
 技能検定等の受検ができないために次段階の技能実習へ移行できない方は、(「特定活動(4か月・就労可)」)の在留資格を申請できます。

申請書類こちら。

※特定活動の在留資格を申請する時、監理団体より作成する理由書が必要なので、監理団体と相談しながら申請しましょう。

2.【特定活動(雇用維持支援)】

対象:
 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により自己の責めに帰すべき事由で解雇等され、在留活動の継続が困難となったことを理由として雇用維持支援での在留を希望する外国人。
 例えば、「特定技能」への移行のために技能試験の合格を目指す技能実習生、特定技能外国人、解雇等され、就労の継続が困難となった外国人労働者、内定を取り消された留学生等。

期間:最大1年間

申請書類こちら。

3.【その他の帰国困難により特定活動、短期滞在】

対象:この間新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な方に、帰国ができるまでの間、「特定活動」の在留資格を許可されます。

期間:90日、4か月

種類:

(1)現在コロナ帰国困難を理由として在留中の方は、以下のとおり更新を許可します。

・「特定活動(6か月)」で在留している方⇒「特定活動(4か月)」
・「短期滞在(90日)」で在留している方⇒「短期滞在(90日)」

(2)今後新たにコロナ帰国困難を理由とした在留を希望する方は、以下のとおり更新を許可します。

・「特定活動(4か月)」又は「短期滞在(90日)」許可
※(2)は在留期限が令和4年11月1日までの方のみ更新を許可します。

提出書類:こちら。

注1)現在許可されている範囲において引き続き就労できます。

注2)帰国困難を理由とする在留許可は今回限りとなります。
   今回許可された期間内に帰国準備を進めてください。

注3)上記の許可に係る在留期間を満了した場合には、在留期間の更新は認められません。

2022年10月3日時点の情報です。最新の情報をご確認ください。

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