失業給付金Part-2

PART1では失業給付金(失業保険)の基本的な条件や概要について説明をしました。このPART2では、その「失業給付手当(失業保険)手続きや流れ」について詳しく説明をしていきたいと思います!

⒈ 雇用保険の手続きに必要な書類

住居を管轄するハローワークに行き、「求職の申込み」を行ったのち、書類を提出します。以下の書類が必要ですので持参してください。

★ 離職票1
★ 離職票2
★ マイナンバーカード:マイナンバーカードがない場合下記の書類を持ってきてください。
・通知カード(コピー不可)、または個人番号が記載された住民票の写し
・身元(実在)確認書類:官公庁が発行した身分証明書(写真付):在留カード、パスポートなど。
★ 印鑑
★ 本人名義の預金通帳、またはキャッシュカード
★ 最近の写真2枚:たて3cm、よこ2.5cm

⒉ 手続きの流れ

*参考:東京ハローワーク
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/kakushu_jouhou/koyouhoken/koyouhoken/QA/kyuusyokusyakyuufu_QA.html

★ ハローワークへ求職の申し込み(離職票/求職票の提出)をして下さい。
★ 待期期間(7日間)と給付制限期間を確認する。
・会社都合による退職:7日間の待期期間満了後から給付対象
・自己都合による退職:上記待期期間+2カ月間から3ヶ月間の給付制限期間(※)を経て給付対象となります
・したがって、自己都合での退職の場合、約2カ月間は失業手当を受け取れないことになってしまいます。ただし自己都合であっても、正当な理由があると認定されればこの限りでない場合もあります。詳しくはハローワークで相談してみてください。
★ 雇用保険受給説明会と失業認定日に出席:失業認定日や職業相談を予定する日に、突然、安定所に来所できなくなったときは、必ず電話などでご連絡ください。来所しない場合には、原則として基本手当の受給ができなくなります。
★ その後1週間程度で初給付
★ 以降は毎月(4週間に一度)の失業認定日に出席、その後約1週間程度で給付

⒊ 再就職の場合に必要な手続き

  • 受給中に就職が決まった場合には、ご本人が就職の申告に来所し、就職日前日までの認定を受けてください。郵送や代理人ではできないため注意しましょう
  • 受給中に就職が決まった場合には、一定要件を満たしたら、「再就職手当」や「移転費」などもらえます。詳細は下記のサイトを参考にしてください。

▼「広域求職活動費」 と 「移転費」 のご案内
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000190023.pdf 

▼再就職手当のご案内
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/saishuushokuteate.pdf

ただし次のような時は、基本手当を受ける事が難しいです。

  • 病気やけがですぐに就職出来ない時
  • 妊娠・出産・育児ですぐには就職出来ない時
  • 定年退職でしばらく仕事をしないで休もうとしている時
  • 結婚をしてすぐに就職しないで家事に専念しようとしている時
  • 失業等給付は、もし何か偽装や不正行為が見つかった場合、受給する、または受給しようとした人のもらった額、またはもらえる予定額をすべて返還しなければなりません。また、返還すれば良いだけではなく、その返還額の2倍に相当する額を支払う必要があり、併せて詐欺罪として刑罰にかけられることになってしまいます。さらに、受け入れ側の企業がその不正受給を連帯して行なった場合は、同じく責任を問われ、企業側も返還および悪質な場合は同様に刑罰にかられることになります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。失業給付金の手続きは結構複雑なものなので、この動画や記事を見ながら、説明を読んでも分からないことや聞きたいことがあれば、お気軽にJLEFsupportにご連絡ください。

基本的な失業給付金の概要が知りたい場合は「失業給付手当PART1」で詳しく説明をしていますので、併せてご覧ください。いつもJLEFsupportの記事を見ていただきありがとうございます。また次のも楽しみにしててください!

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