FAQ 社会保険・税金

社会保険・税金

Q030. 扶養者を追加する事ができますか?

A.追加したい扶養者が民法の規定による親族に該当するか、確認してください。該当する場合、「①親族関係書類」「②送金関係書類」を準備してください。(①・②が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。) 給与所得者の場合、「扶養控除申告書」を記入し、①・②を企業に提出します。

Q031. 年金の保険料を払う必要がありますか?

A.国民年金(基礎年金)は日本に住んでいる20歳以上60歳未満の方は外国人であっても加入し、保険料を払う義務があります。会社などに勤務している人は「厚生年金」に加入となります。

Q032. 脱退一時金制度とは何ですか?

A.脱退一時金制度とは、日本を出国する際に、自分が支払った社会保険料の一部を請求できる制度です。
〈請求できる人〉
・日本の国籍を持たない外国人労働者
・保険料納付済期間の月数が6ヶ月以上
・公的年金制度を受けたことがない。
日本年金機構 脱退一時金に関する手続>サイトをご参照ください。

Q033. 労災保険について教えてください

A.従業員が通勤途中や業務中に負傷したり、病気になった場合、企業は従業員に対し労働基準法の定める通り被災に応じ、補償しなければなりません。労災保険は企業が加入する保険で、従業員から保険料を徴収したり、従業員に加入証を発行したりしません。 <労災保険(JLEFsupport動画>をご参考ください。

Q034. 失業給付手続きを教えてください

A.ハローワークで求職の申し込み(離職票と求職票の提出)を行ってください。
下記のリンクを参考にしてください。<失業給付金Part-1><失業給付金Part-2

Q035. 前の会社で働く期間が半年未満ですが、離職したら失業給付金受給できますか?

A.一般的な失業給付金の受給条件は「離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上ある」です。ただし、自己都合による退職でも、自分の意思に反する正当な理由があり「特定理由離職者」に認定を得た場合、受給条件は「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること」になります。

Q036. 失業給付金の受給中に引越ししたら、どうすれば良いですか?

A.失業給付金の受給中に引越した場合、現在利用しているハローワークへ連絡をし、引越し先のハローワークで引き続き手続きをすることが可能です。

Q037. 失業給付金を受給すると、在留資格に悪影響がありますか?

A.失業給付金の受給が在留資格に悪影響を及ぼすことはありませんが、在留資格が更新まで期間があったとしても、3ヶ月以上活動(就労)しなければ在留資格の取り消し事由になりますので、注意してください。自己都合で退職した場合、失業給付金を受け取るまで待期期間(2~3ヶ月)があり、すぐに失業給付を受給することはできません。

Q038. 失業した場合、すぐに帰国しなければならないですか?失業保険は給付されるのですか?

A.失業した場合であってもすぐに帰国をしなければならないわけではありません。就職活動を行うのであれば在留期間内は在留することが可能です。しかし、正当な理由がなく3か月以上活動を行っていない場合は、在留資格が取り消されることがあります。失業保険については、日本人と同様に給付を受けることが可能です。

Q039. 再就職手当がもらえる条件を知りたいです。

A.再就職手当とは失業給付の受給期間中に安定した職業に就いた場合、一定の要件を満たしていれば、支給される手当です。 <都道府県労働局 再就職手当のご案内>をご参照ください。

Q040. 再就職手当の申請は郵送でできますか?

A.可能です。「普通郵便」だと郵送途中で何かあった場合に保障が付かないため、「簡易書留」でご郵送することをお勧めします。

Q041. 再就職手当の申請は代理人でもできますか?

A.委任状があれば可能です。(双方の氏名・住所・続柄・目的を明記したもの)

Q042. 移転費がもらえる条件を教えてください

A.「移転費」は、雇用保険の受給資格者が遠隔地に就職が決まった際、移転費などを受給できます。 受給できる条件は次の通りとなります。
【移転費受給条件】
① 雇用保険の受給資格者であること
② 雇用保険の待期期間が経過した後に、就職することとなったこと
③ ハローワーク、特定地方公共団体または職業紹介事業者が紹介した職業に就くため、住所・居所を変更する場合
④ 事業所が、次のいずれかに該当するため、ハローワークが住所・居所の変更が必要であると認める場合
a.通勤(所)時間が往復4時間以上である場合
b.交通機関の始(終)発の便が悪く、通勤(所)に著しい障害がある場合
c.移転先の事業所・事業主の要求によって移転を余儀なくされる場合
⑤ 事業所、から就職準備金その他移転に要する費用が支給されないこと、またはその支給額が移転費の額に満たないこと * 上記のほか、職業紹介の拒否等による給付制限を受けた場合は、その給付制限期間が経過した後に、就職することになったことが必要。
都道府県労働局 移転費のご案内>以下のサイトをご参照ください。

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