退職・転職する際、入国管理局(出入国在留管理庁)への届出手続きについて(Part 1)
仕事を辞めたとき、また転職で仕事(職場)が変わったとき、入国管理局(出入国在留管理庁)に、14日以内に届け出ることが法律で決まっています。(2012年7月~義務付けられています)必ず行ってください。
以下に詳しく説明します。
【対象になる在留資格】
高度専門職1号、高度専門職2号、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行(所属機関との契約に基づいて活動に従事する者に限る。)、技能又は特定技能
【届出者】
本人
【届出のパターン】
※届出の期間に気をつけましょう!
①退職:契約機関との契約の終了日から14日以内
②転職1(同時に手続きできる):契約機関との契約の終了日から14日以内、あわせて新たな契約の締結日から14日以内
③転職2:①の退職手続き終了後契約機関との契約の終了日から14日以降に、新たな契約を締結し、14日以内
【届出書とサンプル例】
①退職
届出書 参考書式1の4(契約の終了)
サンプル例 こちらで
②転職1(同時に手続きできる)
サンプル例 こちらで
③転職2
サンプル例 こちらで
【届出方法】
届出方法は3種類あります。
①窓口での手続き
・必要なもの:在留カード、届出書
・届出る所:近くの入管(地方出入国在留管理所)
※受付時間を、事前に調べましょう。
※近くの入管(地方出入国在留管理所)リストはこちら、わかない場合は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)までお問い合わせください。
②郵送での手続き
・同封するもの:在留カードの写し、届出書
・宛先:〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階 東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当
※封筒の表面に朱書きで「届出書在中」又は「NOTIFICATION ENCLOSED」と記入。
③インターネットによる手続き
インターネットによる行う場合は入力の手順などが長いので、次回の記事で詳しくご案内します。
【注意事項】
※届出事項を証する資料の提出は必要ありません。
※届出事項が記載されていれば、届出書の様式は問いませんが、届出事由に応じた参考様式を使用していただくと便利です。参考様式のサンプル例を参考にしてください。
出入国管理局管の参考リンクはこちらで