FAQ 特定技能・技能実習生

特定技能・技能実習生

Q043. 特定技能で働くにはどうしたらいいですか?

A.特定技能に学歴は必要ありません。18歳以上で、日本語検定試験と特定分野の技能試験に合格する必要があります。海外にいる場合、母国で試験が行われているか確認をしてください。母国で試験が行われていない場合、「短期滞在」の在留資格により入国し、受験することが可能になりました。ただし、試験の合格をもって「特定技能」の在留資格が付与されることを保証されることはなく、採用企業を決めたり、在留資格の申請などが必要になります。

Q044. 特定技能1号申請したいですが、年齢制限はありますか。

A.特定技能は18歳以上となります。 年齢の上限に制限はありません。

Q045. 特定技能について、母国における外国人の学歴は不問ですか?小学校卒業や中学校卒業などが求められますか?

A.学歴については、特に求めていません。なお、特定技能外国人は、18歳以上で ある必要があります。

Q046. 特定技能のメリットは何ですか?

A.技能実習は研修の在留資格ですが、特定技能は働くための在留資格です。 特定技能1号の在留資格は最長で5年間日本で働くことができます。家族を連れてくることはできませんが、日本人と同じ金額の給料がもらえます。また、日本語の教育を受けたり、会社から色々な支援(サポート)を受けることができます。 特定技能2号の在留資格は在留期間の上限はなく(更新)、家族の滞在が認められています。 以下の10個のサポートがあります。

1.在留資格をもらう前に、会社から説明をうけられる

2.日本にくるとき、国に帰る時の送り迎えがある

3.住む家の準備、電気やガスの契約のサポートがある

4.生活の為のオリエンテーションをしてもらえる

5.市役所の手続きなどへの付き添いをしてもらえる

6.日本語の勉強のサポートを受けられる

7.相談・苦情などの母国語でミーティングが出来る

8.日本人とコミュニケーションの機会が増える

9.仕事を変わる時のサポート(会社にやめろといわれた場合)

10.ミーティング(3か月に1回より多く)の機会があるため安心して働ける

Q047. 特定技能の給与はどのようになりますか?

A.日本人の「同種の職種の同等の職務レベル」の給料と同じになります。実務経験が実際のところ「0年」でも「特定技能評価試験」に合格している場合には技能レベルは技能実習2号修了者と同等以上ということになります。

Q048. 「同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等額以上の報酬」とはどういうことですか?

A.会社は実際に採用する外国人と同等の経験を有する日本人技能者に支払っている報酬と比較し、適切な報酬予定額を設定することが必要です。

Q049. 特定技能に関し試験を受験するのは、受入れ機関との雇用に関する契約の締結前ですか、後ですか?

A.基本的には、技能試験及び日本語試験に合格した後に、受入れ機関との間で雇用に関する契約が締結されることが想定されます。もっとも雇用に関する契約を締結した上で各試験を受けることも法律上禁止されていませんが、必要な各試験に合格しなければ、「特定技能」の在留資格には該当しません。

Q050. 日本語能力評価試験を自分の国以外で受験することは可能ですか?

A.試験実施国以外の国籍を有する方が近隣国で実施される試験を受験することは可能です。

Q051.在留資格「特定技能」に係る在留資格申請は郵送でも行うことができますか?

A.郵送での申請は受け付けていません。申請は、原則外国人本人が地方出入国在留管理官署の窓口に直接持参する方法又は外国人から依頼を受けた人(1. 所属機関の職員、2. 弁護士/行政書士、3. 公益法人の職員、4. 登録支援機関) がオンラインによる方法で手続きを行うことができます。 受入れ機関に相談をしてください。
出入国在留管理庁 在留手申請のオンライン手続き

Q052. 特定技能外国人の雇用在留期間に上限はありますか?

A.特定技能1号の場合、最長5年間在留できます。

Q053. 特定技能の在留資格をもって働く外国人は会社との雇用契約が終了(満了)した場合、必ず帰国しなければならないですか?

A.「特定技能」の在留資格をもって日本で働く外国人は、会社との雇用契約が終了してもすぐに帰国する必要はなく、再雇用や転職により新たに特定技能雇用契約が締結されれば、在留期間の範囲内で引き続き日本で働くことができます。ただし、受入れ機関(企業)が変わる場合は、在留資格の変更許可申請を出してください。

Q054. 特定技能1号5年修了後、どうすればいいですか?

A.特定技能1号「建設」「造船」分野であれば5年修了後は特定技能2号へ移行することはできますが、その他の分野であれば特定技能2号への移行は今後拡大する可能性があります。また、他の在留資格への変更については、条件を満たせば可能です。

Q055. 特定技能2号の在留資格を得るにはどうしたらよいですか?

A.「特定技能1号」は建設・造船分野であれば5年修了後は特定技能2号へ移行できる可能性があります。特定技能2号へ自動的に移行するのではなく、「特定技能2号評価試験」の合格もしくは同等以上の技術が認められ、一定の実務経験があれば、5年未満でもなることができます。建設・造船以外の分野は、2022年3月現在、特定技能1号のみですが、特定技能2号へ拡大する可能性があります。

Q056. 特定技能1号に移行するために、どのような条件を修了すれば「技能実習 2 号を良好に修了した」となりますか?

A.以下の2つの要件は必須です。
(1)技能実習 2 年 10か月以上の修了
(2)①もしくは②のいずれか

①  技能検定 3 級若しくは相当する技能実習評価試験の実技試験への合格

②「評価調書」に基づき、技能実習 2 号を良好に修了したと認められること

Q057. 技能実習2号で修了した職種と異なる職種の特定技能に移行することは可能ですか?

A.特定技能で従事しようとする職種の技能試験(特定技能1号評価試験又は技能検定3級の試験)に合格することで可能になります。

Q058. 技能実習2号(技能実習3年)を修了しましたが、技能実習3級の試験には不合格となりました。特定技能に移行することは可能ですか?

A.技能実習を行っていたときの実習実施者が、外国人の実習中の出勤状況や技能等の修得状況、生活態度等を記載した評価に関する書面により、技能実習2号を良好に修了したと認めた場合には、特定技能に移行することが可能です。 ただし、特定技能外国人を受入れようとする企業が、当該外国人を技能実習生として受入れていた実習実施者である場合には、原則として、評価調書の提出を省略することができます。

Q059. 現在技能実習3号の実習中です。特定技能 1 号への移行は可能ですか?

A.技能実習中の移行はできません。技能実習3号を修了してから可能となります。

Q060. 技能実習2号の在留資格で在留中ですが、終了後引き続き特定技能に移行する場合、どのタイミングで在留資格変更許可申請を行えばいいですか?

A.特定技能への在留資格変更許可を受けるまでの間は働くことができませんが、技能実習2号の実習中であっても申請は可能、そして技能実習2号を修了した後は働くことが できます。

Q061. 技能実習を終えた後、特定技能にスムーズに移行できるよう技能実習中に就職活動することは問題ありませんか。

A.実習が休みの日などに特定技能外国人として働くための就職先を探すことは問題ありませんが、技能実習生の方が就職活動を行うための特定活動などの在留資格の変更はできません。

Q062. 技能実習生2号修了後、一時帰国しないで特定技能へ移行できますか?

A.できます。技能実習 2 号を修了した外国人が特定技能 1 号へ移行する際、一時帰国することは法令上の要件とはなっていません。

Q063. 技能実習2号を中断して帰国しました。特定技能として、また日本で働くことはできますか?

A.日本語評価試験と技能評価試験の合格によって、特定技能の在留資格取得要件を満たします。

Q064. 日本で技能実習2号を修了して帰国しました。また日本で働きたい場合、どうすればいいですか?

A.同職種であれば特定技能及び技能実習3号の在留資格取得要件を満たせば、再度日本で働ける可能性があります。

Q065. 技能実習3年修了後(技能実習2号修了後)、留学すること(専門学校通う)できますか?

A.技能実習制度は帰国して技能の移管をするための制度であるため、帰国し、その後、留学が可能かどうかの確認が必要です。

Q066. 特定技能外国人を雇い入れるに当たり、往復の航空運賃は受入れ機関が負担しますか?

A.外国人が特定技能雇用契約の終了後に帰国に要する費用を負担することができない場合を除き、基本的に外国人本人が航空運賃を負担します。

Q067. 特定技能外国人が出入国をする空港への送迎の交通費は誰が負担するのですか。

A.外国人が出入国しようとする港又は飛行場において当該外国人の送迎をすることは、受入れ機関が義務的に実施しなければならない支援であることから、送迎の交通費については受入れ機関が負担します。

Q068. 技能実習生です、コロナで帰国する飛行機のチケットが高くなったから、監理団体はチケットを買ってくれない、どうすればいいですか?

A.帰国旅費は「技能実習を終了して帰国する」際の費用について監理団体(企業単独型の場合は実習実施者)がいかなる理由であっても(チケット代が高くても)全額負担しなければならないと決まっています。一時的に本国に里帰りするような場合の旅費などは対象外となります。ただし、帰国の日にちや飛行機便は監理団体(企業単独型の場合は実習実施者)のが決めることになるのでご相

Q069. 技能実習3号で再入国する時、再入国時期を相談する事はできますか?

A.一時帰国のための出国が3号技能実習開始後1年以内であれば、一時帰国後の入国は、3号技能実習開始後1年を経過していても問題ありません。 ※一時帰国の期間が3か月を超える場合、地方出入国在留管理局においては、3号技能実習開始時に一時帰国するまでの在留期間が決定されます。 その場合、一時帰国後の入国は在留資格認定証明書交付申請を行い、査証を取得して新規入国する必要があります。
外国人技能実習機構 第3号技能実習移行時における一時帰国要件の柔軟化>をご参照ください。

Q070. 技能実習生として日本へ行く場合、学歴は必要ですか?

A.技能実習生に学歴を求めることはありませんが、職歴が必要になる職種もあります。

Q071. 技能実習生はボーナスや昇給がありますか?

A.雇用契約書を確認してください。わからなければ、受入れ企業または監理団体へ確認してください。
外国人技能実習機構 雇用契約書>をご参照ください。

Q072. 技能実習生は、引っ越しする事はできますか?

A.引越しをすることは可能です。しかし、原則会社から指定された場所以外に住む場合費用は自己負担となります。家の契約なども自己責任となるケースが多いです。 同居人と別々に生活したいなどの理由であれば、引越しをしなくても解決する方法もあるので、まずは受入れ企業または監理団体へ相談して下さい。

Q073. 技能実習生の住居費はいくらですか?

A.技能実習生の住居準備は受入れ企業(管理団体)が行います。 家賃の実費以上の金額を給与から徴収されることはありませんが、一部を負担する場合がほとんどです。家賃の個人負担分は、地域や受入れ企業によって異なりますので、確認をしてください。 家賃以外にも、食費や水道光熱費等を給与から控除される場合があります。

Q074. 技能実習生の技能検定試験2級は何回受験できますか?技能試験不合格になったら再試験できますか?

A.技能検定試験は原則2回まで受験が可能となっており、不合格になったら、1回は再試験が可能です。

Q075. 技能実習生は実習中に他の分野に転職できますか。

A.技能実習生は技能等に習熟するための活動を行うものであり、技能実習計画を修了していない場合は、技能実習という在留資格の制度上転職はできません。また、特定技能など、他の在留資格の変更は認められません。

Q076. 技能実習生の実習先を変更することは出来ますか?

A.実習先での技能実習が困難になった場合や監理団体が休止・廃止する場合は変更することができますが、一般的には実習先を変更することはできません。ただし、新型コロナウイルスの影響により、技能実習の継続が困難となった実習生や、実習期間が終了したが帰国が困難となってしまった外国人に対し、同業種・異業種での転職(再就職)が可能となりました。技能実習2号を良好に修了した場合、同じ職種であれば特定技能在留資格で新しく5年間別の会社で働くことが可能です。

Q077. 技能実習生は途中でやめることできますか?

A.辞めることはできますが、技能実習生を辞めたまま、日本に在留することはできません。

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