FAQ 在留資格

在留資格

A. 在留カードの発行期間は、申請者、入管によって異なりますが、大体申請から1ヶ月~3ヶ月間で受け取れることが多いです。 技能実習生の場合、入管申請の前に技能実習機構に計画申請手続きが必要になるなど、在留資格ごとに必要書類が異なります。 <出入国在留管理庁 在留期間更新許可申請>サイトをご参照ください。

A.「経営管理」の在留資格は条件を満たせば可能です。
【経営管理 在留資格の条件】
事業を営むための事業所が日本に存在すること。ただし、その事業が開始されていない場合にあっては、その事業を営むための事業として使用する施設が日本に確保されていること。 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
① 日本に居住する二人以上の常勤職員(日本人・永住者・定住者等)が従事して営まれるものであること。
② 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
③ ①又は②に準ずる規模であると認められるものであること。 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。 <出入国在留管理庁 経営・管理

A.「技能実習」や「特定技能1号」は就労資格または居住資格で在留している期間としてカウントされません。「特定技能2号」などの他の在留資格で在留する必要があります。

A. 「永住権」の申請については以下の条件を満たす必要があります。
(1)素行が善良であること
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること 日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金)を適正に履行していること。
ウ 現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。 ※ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者の場合には、(2)に適合することを要しない。 以下のサイトをご参照ください。 <永住許可に関するガイドライン

A. 母国もしくは日本での学歴要件を満たしており、なおかつ専門性を活かした職種であれば就職が可能です。
①学歴要件:母国で2年制の短大卒業以上、日本で専門学校卒業以上
②実務経験:10年以上の実務経験。実務経験には、大学や専門学校、高校で当該知識又は技術に係る科目を専攻した期間を含みます。

A.「特定技能」で働くためには特定技能試験、日本語試験に合格し、就職先を決めなくてはなりません。

A.「特定技能1号」では家族の帯同は認められませんが、留学生の妻や子どものように、すでに「家族滞在」の在留資格で日本に在留している場合には、在留資格「特定活動」への変更が認められる場合があります。

A.「介護」の在留資格を取得するために、介護福祉士の資格を取る必要があります。 外国人が介護福祉士になるためのルートは3つあります。
①EPA介護福祉士候補者として入国し、介護施設での3年間の実務経験を経て、受験資格を得る(対象国:インドネシア・フィリピン・ベトナムの3カ国)
②技能実習生や特定技能で、介護施設での実務経験が3年以上かつ実務者研修の受講で、介護福祉士試験の受験資格を得る
③介護福祉士養成施設(2年以上の専門学校等)において必要な知識及び技能を修得し、受験資格を得る

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